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周辺とは?
(昭和五十年一月二十四日政令第十号)最終改正:平成一五年六月二七日政令第二九六号独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、前に募集した空港周辺整備債券の総額の払込み前でも、更に空港周辺整備債券を発行することができる。
空港周辺整備債券の募集に応じようとする者は、空港周辺整備債券申込証にその引き受けようとする空港周辺整備債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある空港周辺整備債券(次条第二項において「振替空港周辺整備債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該空港周辺整備債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を空港周辺整備債券申込証に記載しなければならない。
空港周辺整備債券申込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が空港周辺整備債券を引き受ける場合又は空港周辺整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら空港周辺整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替空港周辺整備債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替空港周辺整備債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
[引用サイト] 空港周辺整備債券令
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