このページは 2006年 12月 11日 22時51分51秒 に更新されました。

に関するとは?

「特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針−不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針−」について
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成一五年政令第三百十五号)※平成15年7月18日官報(第3652号)掲載
特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成一五年政令第二百四十五号)※平成15年6月4日官報(第3620号)掲載
「電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ問題」に対応するため、通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引に係る規制に関し、『広告メールの受信を希望しない旨の意思表示を行った者への再送信の禁止』及び『広告への表示事項の追加』を内容とする法令改正を行いました。なお、対応可能な事項から早急に対応するとの方針に基づき、法律改正の前(平成14年1月)にも省令改正による対応を行っております。
訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律 (平成十二年法律第百二十号)※平成12年11月17日官報(第2998号)掲載
訪問販売等に関する法律施行令及び割賦販売法施行令の一部を改正する政令 (平成十三年政令第七十六号)※平成13年3月28日官報(号外第60号)掲載
訪問販売等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 (平成十三年経済産業省令第百五十二号)※平成13年4月25日官報(号外第84号)掲載

[引用サイト] 特定商取引法の条文・沿革(METI/経済産業省)


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