このページは 2006年 12月 10日 03時19分32秒 に更新されました。
証拠とは?
仮に浮気の相手方への慰謝料の請求や離婚となった場合には、はっきりとした浮気の証拠があったほうが、裁判の時だけでなく協議離婚や調停、また離婚を前提としない夫婦やパートナー間の話し合いでも非常に有利になります。通常、メールのやりとりや頻繁に電話をしているというだけでは「不貞行為」にはなりません。ラブホテルへの出入り等、肉体関係があることを推測させる証拠が、浮気の証拠となります。単に2人で食事をしていた、日帰りで行楽地に遊びに行った等だけでは、浮気・不倫とは認められません。
よくあるケースでは、夫婦間の協議では浮気や不貞を認めていた配偶者が、離婚条件で折り合いがつかなくなって、調停や裁判になると、浮気や不倫不貞を認めていたことすら否定する場合が多くあります。
浮気不貞の証拠は、調停や裁判になり、相手に否定されてから証拠を集めるのではなく、証拠をいつどのように活用するかは別として、確かな証拠を取得してから話し合いや行動に移して下さい。
なお、裁判を起こす場合の証拠は訴える側が用意しなければなりません。裁判は、提出された証拠をもとに進められますので、裁判所が証拠を集めてくれるなどのことはありません。
相手の不貞行為を立証できる確たる証拠がない場合には、慰謝料などに関して、減額されてしまいます。反対に、証拠も立証できないのに、慰謝料を請求すれば、名誉毀損だと主張され逆に慰謝料請求される恐れもあり得ます。
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